信託コンサルティングの注意事項
無報酬ならば、税理士やFPは、受託者になれるか?
FPとして長年付き合いのあるクライアントに民事信託を勧めているときに「あなたが受託者になってくれないか?」と言われました。
そこで、無報酬でこのお客様だけであれば、コンサルタントが受託者になることができるのかを考えてみました。
FP等の専門家は受託者になるのを避けるべき
専門家と称する者は、原則、無報酬であっても受けるべきではないでしょう。
仮に、一回限りとしても、専門知識がありセミナーなどを行っている場合、また、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、そしてFPは、無報酬であっても「業」として判断されてしまうからです。
受託者を「業」として行うと、「信託業法」の適用を受けます。
その場合、受託者は「信託会社」でなければいけません。 (信託業法2条、3条)
クライアントに民事信託を提案する専門家が、「受託者になってくれませんか?」と頼まれても断った方がいいです。
もちろん、自分の家族や自己信託であれば問題はありません。
民事信託コンサルティングの報酬
では、民事信託コンサルティングは、どのように報酬を受取ったらよいのでしょうか。
まず、コンサルティング料として、ヒアリングからの問題抽出、提案書作成費用。
信託契約書作成費用。
民事信託に専門家として生涯、関わっていく場合は、
信託監督人としてのフィー
信託法
第百二十四条 次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
一 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
二 当該信託の受託者である者
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(上記は信託『管理』人の規定ですが、137条で信託監督人について124条を準用しています)
税理士やFPの方が信託監督人になることは可能ですし、報酬をいただくことも問題ありません。
報酬の金額や計算方法は、後でトラブルを防ぐ意味でも、信託契約の中に記載しておくべきと思います。
さらに、受託者から委託されて、「事務代行業務」「決算・申告業務」を税理士なら行えます。
また、不動産業者も信託不動産に係る「事務代行業務」「信託不動産管理人」を引き受けることが可能でしょう。当然報酬をいただくことも問題ありません。
信託は、長い契約となります。後々のトラブルを避けるためにも、信託契約書に報酬等も記載することが重要です。
また、他の推定相続人のことを踏まえて、監督人や管理人、サボート役についての人選の経緯書、覚書等を契約書とともに、添付することも一考です。
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