一般社団法人エンディングメッセージ普及協会信託研究会
  • HOME
  • 信託研究会とは
    • 研究会代表あいさつ
    • 運営団体
  • 信託活用ベスト4
    • 認知症対策
    • 福祉型
    • 相続対策
    • 事業承継
    • サイトコンセプト
  • コンテンツ
    • 民事信託とは
    • 民事信託実務
    • 民事信託事例
  • お問い合わせ
  • 協会公式HP
  • ホーム
  •  > 民事信託実務
  •  > 信託コンサルティングの注意事項

信託コンサルティングの注意事項

無報酬ならば、税理士やFPは、受託者になれるか?

FPとして長年付き合いのあるクライアントに民事信託を勧めているときに「あなたが受託者になってくれないか?」と言われました。
そこで、無報酬でこのお客様だけであれば、コンサルタントが受託者になることができるのかを考えてみました。

FP等の専門家は受託者になるのを避けるべき

専門家と称する者は、原則、無報酬であっても受けるべきではないでしょう。
仮に、一回限りとしても、専門知識がありセミナーなどを行っている場合、また、弁護士、司法書士、税理士、行政書士、そしてFPは、無報酬であっても「業」として判断されてしまうからです。

受託者を「業」として行うと、「信託業法」の適用を受けます。
その場合、受託者は「信託会社」でなければいけません。 (信託業法2条、3条)
クライアントに民事信託を提案する専門家が、「受託者になってくれませんか?」と頼まれても断った方がいいです。
もちろん、自分の家族や自己信託であれば問題はありません。

民事信託コンサルティングの報酬

では、民事信託コンサルティングは、どのように報酬を受取ったらよいのでしょうか。
まず、コンサルティング料として、ヒアリングからの問題抽出、提案書作成費用。
信託契約書作成費用。

民事信託に専門家として生涯、関わっていく場合は、
信託監督人としてのフィー

信託法
第百二十四条  次に掲げる者は、信託管理人となることができない。
一  未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
二  当該信託の受託者である者
———————————————-
(上記は信託『管理』人の規定ですが、137条で信託監督人について124条を準用しています)
税理士やFPの方が信託監督人になることは可能ですし、報酬をいただくことも問題ありません。

報酬の金額や計算方法は、後でトラブルを防ぐ意味でも、信託契約の中に記載しておくべきと思います。

さらに、受託者から委託されて、「事務代行業務」「決算・申告業務」を税理士なら行えます。
また、不動産業者も信託不動産に係る「事務代行業務」「信託不動産管理人」を引き受けることが可能でしょう。当然報酬をいただくことも問題ありません。

信託は、長い契約となります。後々のトラブルを避けるためにも、信託契約書に報酬等も記載することが重要です。

また、他の推定相続人のことを踏まえて、監督人や管理人、サボート役についての人選の経緯書、覚書等を契約書とともに、添付することも一考です。



無料相談、会員お申し込み、

民事信託の組成についてのご相談、老後の財産管理、相続、事業承継などのご相談がございましたらお気軽にお問合せください。
ご相談やお問合せのある方は、無料相談フォームに内容を記入して送信してください。

001



[民事信託を勉強して仕事に生かしたい方]
民事信託を勉強して自分の仕事に活かしたい税理士、司法書士、弁護士、FP、金融業、不動産業、保険業に従事されている方は無料サポート会員にご登録ください。
また、一般社団法人エンディングメッセージ普及協会では、高齢者の問題解決を実行援助できるコンサルタントの要請にも力を入れています。
特に民事信託を熟知したコンサルタントの要請に今後力を入れていきますので、ご興味のある方はプラチナメンバーをご覧ください。

001

Tweet
このエントリーをはてなブックマークに追加
Pocket
LINEで送る

  民事信託実務

お知らせ/ニュース

  • 民事信託基本スキル勉強会開催
  • 第7回信託研究会開催
  • 第6回信託研究会開催
  • 8月23日信託研究会開催
  • 5月24日プラチナメンバー養成講座開催

001

001

001

001

001

001

カテゴリー

  • 民事信託とは (2)
  • 民事信託実務 (2)
  • 民事信託事例 (4)


001

001

  • 協会HP
  • EMサービス
  • 民事信託事例
  • お知らせ/ニュース
  • プライバシーポリシー
  • お問い合わせ

Copyright© 2025 一般社団法人エンディングメッセージ普及協会信託研究会. All rights reserved.

  • HOME
  • 信託研究会とは
    • 研究会代表あいさつ
    • 運営団体
  • 信託活用ベスト4
    • 認知症対策
    • 福祉型
    • 相続対策
    • 事業承継
    • サイトコンセプト
  • コンテンツ
    • 民事信託とは
    • 民事信託実務
    • 民事信託事例
  • お問い合わせ
  • 協会公式HP