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想いを叶える相続対策>事例№1


認知症になっても安心!
賃貸マンションの管理を息子に任せながら楽々相続対策

相談者の現状

▶ (仮名)田中太郎さん70歳は賃貸マンションオーナー。
▶ マンションの他に自宅と預貯金3,000万円の資産を持っています。
▶ 相続人は、奥さん(68歳)と長男(45歳)、長男は妻と子供と一緒に近所で暮らしています。

相談者の希望

▶ 太郎さんは、賃貸マンションを所有しているが年齢的にも体力的にも管理が困難になってきた。
▶ また、認知症になるリスクにも備えて、賃貸マンションの管理を長男に任せ、いずれは相続をさせたいと
   考えている。
▶ 長男は収入が低く、住宅ローン返済もあり、生活費で手いっぱいであるため、
   太郎さんは自分の資産を使いながら、孫のためにも長男の収入を増やしてあげたい。
▶ 長男に相続税の納税資金を準備させたい。

希望を実現するために

① 賃貸マンションを信託財産として、委託者太郎さん、受託者長男、第一受益者太郎さん、
  第二受益者長男にします。
② 長男は、太郎さんに代わり受託者として賃貸マンションの管理を行い、信託管理料として報酬を得ます。
③ 家賃収入は第一受益者である太郎さんだけでなく、その一部を第二受益者である長男にも
  入るようにします。
④ 長男は、家賃収入で貯蓄性のある生命保険に加入し、納税資金を準備します。

⑤ また、相続対策として太郎さんの預貯金1,500万円で、奥さんを受取人とした生命保険に加入します。
  これは、生命保険に加入することによって、相続時に生命保険の非課税枠の制度を利用するが
  できるためです。

この対策の効果

太郎さんは、高齢のため困難になってきたマンション管理の仕事を、すべて長男に任せることができるようになります。
また、万一自分が認知症になったとしても、マンションの管理や修繕・処分を長男の判断でできるので、
安心して任せられます。
長男の収入を増やすこともできたので、教育費などで孫のために役立てることも可能になります。




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特に民事信託を熟知したコンサルタントの要請に今後力を入れていきますので、ご興味のある方はプラチナメンバーをご覧ください。

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