争いを起こさない相続対策>事例№1
生前贈与ではできない争族対策の必殺技
相談者の現状
▶ (仮名)鈴木太郎さん60歳。
▶ 太郎さんには3人の子供(長男、長女、次男)がいますが、妻とは死別しています。
▶ 太郎さんは、ご自身が所有している自宅で長男夫婦と孫一人と同居しています。
主な財産はこの自宅だけですが、東京都内にあるため評価額が6,000万円となっています。
▶ 長男は病弱なので、この自宅は長男に相続したいと考えています。
▶ 他にはこれに見合う財産がないので、相続争いになることが心配です。
▶ 不動産を共有名義にするのは争いの種になると聞いたこともあり、どうしたら良いか悩んでいます。
相談者の問題点
相続対策の有効な手段の一つとして、生前贈与を活用する方法があります。太郎さんが長男に確実に相続させるために、この自宅を生前贈与する対策は有効ですが、問題点もいくつかあります。。
住宅を長男に生前贈与した後に、もし、長男が太郎さんより先に亡くなった場合、この自宅は長男の妻と子供に相続されます。
このときに、長男の妻が太郎さんとの同居を拒んだ場合は、太郎さんの居場所がなくなってしまうどころか他の兄弟たちが相続できる財産もなくなります。
希望を実現する民事信託
自宅を共有名義にせず、確実に長男に渡し、万一長男が自分より先に亡くなっても、太郎さん自身の居場所がなくならず、相続争いが起こらない方法を民事信託で実現します。
① 自宅(土地・建物)を信託財産にし、委託者を太郎さん、受託者を長男にします。
第一受益者を太郎さん、第二受益者を長男とします。
② 万一、長男(受託者)が太郎さんより先に死亡した場合は信託が終了し、
自宅は太郎さんに戻り信託が終了します。
③ 太郎さんが死亡した場合は、そのまま、長男の所有となり信託が終了します。
この場合には、長女と次男は長男に対して遺留分を請求できます。
④ 予め太郎さんが遺留分に見合う金額の生命保険に加入し、保険金の受取人を長男にします。
⑤ 太郎さんが死亡したときは、この保険金が長男に入りますので、長男が長女と次男に
代償金として支払えるように準備します。
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