民事信託とは
本来、自分の財産の管理・運用・処分は自分で行い、その収益は自分や家族などのために使います。
信託とは、この財産の管理・運用・処分を自分の信頼できる人に託すことです。
2007年までは法体系として実際に財産を託す相手が信託銀行などにしかできませんでしたが、法律の改正で託す相手が個人(信頼できる家族、親族、知人)や信託銀行以外の法人など、誰にでも託せるようになりました。
信託業の免許を持つ信託銀行などが受託者となる商事信託と、
誰でも受託者になれる非営業の民事信託という大きな枠組みができました。
民事信託の中で特に家族に託す場合を〈家族信託という〉という通用で読んでいます。
法改正により民事信託が色々な場面で活躍できるようになりました。
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